子どもと自然学会 著作権規定

 

 

子どもと自然学会 著作権規定(2016/12/03暫定案)

 

 

 

 

 

1条 本規定は、子どもと自然学会(以下、「本会」という。)の発行物に関する会員及び投稿者(以下、あわせて「会員等」という。)の著作権の取扱いについて定めるものである。

2条 本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。

 

1)本著作物  著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定するものであって、本学会の発行物に掲載される論文、報告、記事等をいう。

 

2)本著作者  会員等であって、著作権法第 2 条第 1 項第 2 号に規定するものをいう。

 

3)本著作財産権  本著作物の著作財産権をいい、著作権法第 21 条(複製権)、第 22 条(上演権及び演奏権)、第 22 条の 2(上映権)、第 23 条(公衆送信権等)、第 24 条(口述権)、第25 条(展示権)、第 26 条(頒布権)、第 26 条の 2(譲渡権)、第 26 条の 3(貸与権)、第27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。

 

4)本著作者人格権  本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第 18 条(公表権)、第19 条(氏名表示権)及び第 20 条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。

 

5)本著作権  本著作財産権及び本著作者人格権をいう。

 

3条 本会発行物の著作権は、以下の通りとする。

 

a.投稿論文・投稿図表

 

投稿論文・投稿図表の本著作権は本著作者に帰属する。ただし、本会が子どもと自然に関わる研究・実践・啓発に寄与するために行う出版・複製(電子媒体を含む)、掲示(電子媒体を含む)、保存(関連研究機関を含む)、送付、送信およびサブライセンス行使については、執筆者は最終原稿投稿時点で許諾したものとする。また、本著作物に関連して本会が創作した二次的著作物及び編集著作物の著作権は本会に帰属する。ただし、本会学会誌は発行後3年を経過した時点で、全文をオープンアクセスの対象とする。

 

 b.投稿論文・投稿図表以外の文章および図表

 

投稿論文・投稿図表以外の文章および図表の本著作権は本会に帰属する。

 

4条 本著作者は、本学会の書面による事前の許諾なくして本著作財産権の譲渡、移転、担保権の設定その他の処分を行ってはならない。

 

5条 会員が、本会会則第2条に示した目的に反して本誌の内容を利用することを禁止する。

 

6条 万一、投稿論文・投稿図表が第三者の著作権を侵害するなど、第三者に損害を与えた場合、本著作者がその責を負う。

 

7条 本規定に定めなき事項ついては、著作権についての我が国の法規および国際法に則って処理する。各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。

 

付則:この規定は201612月4日より施行する。