子どもと自然学会 会則

 この会は、世界中のすべての人びとが傷つけ合うことなく幸せになることを願い、子どもと自然のゆたかなかかわりの実現をめざし、さまざまな分野で活躍している人たちによって設立します。
 私たちは、子どもたち相互のつながりの中で自然にはたらきかけて学ぶことを重視し、自然へのはたらきかけを通じての相互の社会的な学びを進めることを尊重します。しかもそれらがバラバラに進められるのではなく、相互に連繋され全体として統合されながら、子どもが一人の人間として全体的に発達成長することを願っています。
 私たちは、年齢、性別、国、宗派、民族、信条、職業などのちがいを認め合い、個性ゆたかな人々の、全体として多彩で多様な人々の交流、響き合いを大切にします。
 私たちは、子どもが自然と直接かかわり、そこから学びとることを大切にします。また、人類がこれまでの歴史の中で探し当てた人間と自然のあり方についての大切なものを手がかりに学んでいくことを重視します。
私たちは、教育の中での自然とのかかわりについての学びと、地域での活動など子どもの生活のあらゆる場面での自然とのかかわりを通じての学びを重視します。
 
                                      総則
第1条(名称) この会は、子どもと自然学会

       ( Society of the Child and Nature)という。
第2条(目的) この会は、世界中のすべての人々が傷つけ合うことなく幸せにくらし、子どもが自然とゆたかにかかわることができるための研究と普及を目的とする。
第3条(活動) この会は、目的達成のために次のことを行う。
  a.研究発表会、講演会・シンポジウム・討論会など各種集会、

   調査・研究活動、野外活動など。
  b.会誌および図書の刊行・配布
  c.自然と子どものくらし・学びに関係する内外の諸学会・諸団体との連絡
  d.その他この会の目的達成のために必要なこと
第4条(本学会存続の可否検討) 

 1.この会は、6年に1度、本会則の前文、総則・会員に関する条項を中心に会則全体を検討することによって、この会の基本的なあり方を問い直し、本会存続の可否を決する。以上の検討・問い直し・可否の決定に
あたっては、この会のあり方の展望を明確にすることを合わせて行い、全会員の十分な意見表明と活発な論議によって会員の総意が結集できるように配慮されなければならない。
 2.存続の可否は、会員の直接無記名投票により、有効投票の過半数をもって決する。

                                      会員
第5条(会員の資格) この会は、この会則に示された趣旨に賛同し、この会則を守ることを誓い、会費を添えて入会を申し込んだものを会員とする。
第6条(会員の権利と義務)

 1.会員は、この会が主催するすべての活動に参加することができる。また、一般会員及び学生会員は学会誌を無償で得ることができる。
 2.この会則を守り、個人および団体の中傷・誹謗、著作・制作物の盗用をしてはならない。また批判といえども、個人および団体の尊厳をおかしてはならない。

                                      機関
第7条(機関) この会は、次の機関を設ける。
  a.総会 b.理事会 c.事務局 d.編集委員会 e.集会等委員会

  f.各種専門委員会 g.支部 h.特別委員会
第8条(総会)

 1.総会は、この会の最高の議決機関であり、会費の金額の変更、活動方針・予算の決定、活動報告・決算の承認、専門委員会の設置、支部設置の承認、会則の変更、顧問の選出、事務局設置場所、その他重要事項の決定をする。
 2.総会は、年に1回定例会を開催し、会長または理事会が必要ある場合には臨時会を開くことができる。
第9条(理事会) 理事会は会長・副会長・理事をもって構成し、年2回以上開催して次のことを行う。
  a.総会で決定された活動方針を具体化する運営方針を決定する
  b.総会提出案件を作成する。
  c.緊急事項の決定
第10条(事務局) 事務局は事務局員をもって構成し、会務を行う。
第11条(編集委員会) 編集委員会は編集委員をもって構成し、会誌の編集・刊行に関する会務を行う。
第12条(集会等委員会) 集会等委員会は集会等委員をもって構成し、総会を除くシンポジウム・講演会などの集会、野外活動に関する会務を行う。
第13条(各種専門委員会) この会の目的を達成するために、必要ある場合には、特定の専門的な活動を行うための委員会を設置することができる。専門委員をもって構成する。
第14条(支部活動)

 1.この会は、各都道府県ごとに、または隣接した複数の都道府県に居住する、または業務している会員の発意により支部を設置し活動することができる。
 2.理事会の提案で総会において承認する。
第15条(特別委員会) この会は、次の特別委員会を設置する。
  a.選挙管理委員会 会長・副会長・理事・監事の選挙に関する会務を管理する。
  b.存続可否委員会 第4条に基づき、この会の存続の可否の決定に関する会務を管理し、総会において存続の可否に関して、つぎの3つのうちのいずれかを選択して提案する。
  1)会則を変更することなく、この会のこれまでの基本的なあり方を引き継    ぎ、この会を存続させる
  2)会則を改正し、この会の基本的なあり方を変更して、この会を存続させる
  3)この会を解散する

                            役員およびその選出方法
第16条(役員) この会は、次の役員をおく。
  a.会長1名 b.副会長4名 c.理事20名 d.事務局員若干名 

  e.編集委員若干名、f.校閲委員必要人数 g.集会等委員若干名

  h.専門委員若干名 i.選挙管理委員3名 j.存続可否委員10名

  k.監事2名  l.顧問若干名
第17条(会長・副会長) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合には代行する。会員の直接無記名投票により選出する。
第18条(理事) 理事は理事会を構成する。会員の直接無記名投票により選出する。
第19条(事務局員) 事務局員は事務局を構成し、理事会で選出する。事務局長は理事の互選による。
第20条(編集委員)

 1.編集委員は、編集委員会を構成し、会誌の編集、刊行にあたる。理事会構成員の互選による。
 2.(検閲委員) 検閲委員は会誌の原稿の校閲にあたる。必要人数は編集委員会において決定し、会員より選出する。
第21条(集会等委員) 集会等委員は、集会等委員会を構成し、理事会において選出する。

第22条(専門委員) 専門委員は、専門委員会を構成し、理事会において選出する。
第23条(選挙管理委員) 選挙管理委員は、選挙管理委員会を構成し、理事会において選出する。
第24条(存続可否委員) 存続可否委員は、存続可否委員会を構成する。半数の5名は理事会構成員の互選により、残り5名は会員より無作為抽出により選出する。 
第25条(監事) 監事は、この会の会務を監査する。会員の直接無記名投票により選出する。
第26条(顧問) この会は、必要ある場合には顧問をおき、会務についての助言を受けることができる。理事会の意見を参考に会長が提案し、総会において承認して選出する。顧問は会費納入を免除する。
第27条(役員の任期) この会の役員の任期はつぎのとおりとし、顧問を除き連続して6年をこえてはならない。
   a.選挙管理委員 1年  b.存続可否委員 2年  c.その他の役員 3年

                                      会議
第28条(会議の議決) この会の各種機関の会議は、出席者の過半数をもって決する。

                                会計ならびに年度
第29条(会計)

 1.この会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
 2.会費は前納とする。2年滞納した時は退会と認める。
 3.会費(年額)は、一般会員2500円、学生会員1000円、子ども会員500円とする。ただし、子ども会員とは高等専門学校生(3年生以下)及び高校生以下の会員をいい、学生会員とは学部学生、大学院生、専門学校生及び4年生
以上の高等専門学校生会員をいう。一般会員とは子ども会員と学生会員を除いた会員をいう。
第30条(年度) この会の年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

付則
1.この会則は、成立した日から効力を発揮する。
2.この会則は、変更の度に、変更部分と変更年月日をこの付則に明記する。
3.2003年度に限り、年度を2003年11月30日から2004年9月30日までとする。
4.第1期(2003年11月30日〜2006年9月30日)の会長・副会長・理事・監事は設立総会において選出する。
5.2009年度に限り年度を2009年10月1日から2010年3月31日までとし、会費は半期分とする。
6.この会則は2009年12月5日総会において以下の条項を変更議決した。第6条、第16条、第20条、第21条、第29条、第30条。この会則は2009年12月5日より実施する。